【法律学系】
分野 | 論文タイトル名 | 大学・専攻 |
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法律学系 | 民法第110条の表見代理と善意無過失の要否 | 慶応義塾 |
「原因において自由な行為」の法理について | 法学部 | |
会社法における”株主の権利行使に関する利益供与禁止”に関する考察 | 立正 | |
不法行為法全般について | 追手門学院 | |
日本における少年犯罪について | 私立-東京都 | |
魔女狩り-拷問と自白の歴史- | 私立-東京都 | |
学校教育における児童・生徒の人権 | 関西大 | |
製造物責任法についての一考察~学説の動向と実務の対応~ | 私立-愛知 | |
別姓婚姻 | 近畿大 | |
隠れた取立委任裏書の法的性質 | 慶應義塾 | |
まちづくりの法制度における住民参加についての考察 | 早稲田 | |
ブラジルの現代奴隷制における国際法上の課題を解決策 | 法学部 | |
憲法(裁判官の言論の自由) | 政治学科 |
- タイトル
- 民法第110条の表見代理と善意無過失の要否
- 分野
- 民事法
- 概要
- 民法第110条の表見代理はいわゆる権利外観法理の趣旨の発言であり、成立の要件として相手方の善意無過失が要求される。しかし、民法の規定上から単純には無過失要件を読みとることは出来ない。そこで、民法第110条がはたして、いかなる法理によって規律され、そのことによって成立要件をどう考えるべきであるかを権利外観法理、禁反言などの上位規範から考察した。
- 特徴・オリジナリティ
- 近時はほぼ論争が終結したかのように扱われる権利外観法理であるが、その内容はまだ不明確であるため、取り上げ、再度内容を精査した。また同時に他の概念(権利外観法理、禁反言)との比較を行った。
- 大学・専攻
- 慶應義塾大学 法律学科
- タイトル
- 「原因において自由な行為」の法理について
- 分野
- 刑法 責任
- 概要
- まず、「原因において自由な行為」の法理とは、例えば、Aを殺してやろうと思い、その景気づけに酒を飲んだ場合、刑法39条によると心神喪失状態の時は無罪・心神耗弱状態なら刑の必要的減軽(実務では刑が半分になる)という結果をもたらしてしまうため、この常識的には納得の行かない結果をこの法理を用いてこの不都合性を打破しようというものである。この点、かつての通説は間接正犯類似説を採っていたが、これでは心神耗弱状態の者は完全な道具とはいえないため、刑が減刑される事になるが、これでは先の不都合性を打破しきれていない。そこで、様々な理論が提唱されているのだが、私は西原先生が提唱されてた一つの意思決定に貫かれた意思と見る見解が妥当と考える。
- 特徴・オリジナリティ
- 古稀論文集を15冊以上、刑法関係の基本書を30冊以上読み結論に至った点。はっきりいってむちゃくちゃな日々だったと思う。先生には何度も合格をもらえず、何度も何度も書き直した傑作である。
- 大学・専攻
- 私立-東京都 法律学科
- タイトル
- 会社法における”株主の権利行使に関する利益供与禁止”に関する考察
- 分野
- 会社法
- 概要
- 株主総会をひかえている甲株式会社が、取締役会で代表取締役Aの提案にもとづき、株主乙に対して会社の土地を無償で提供することを決議した。取締役会の構成員は6人、しかしその中の1人であるFは取締役の任期を終え、会社も定年退職しており、この決議には出席しなかった。決議の内容は賛成がABCの3人、反対がDEの2人、但しDEは議事録に異議の記載をしなかった。このとき、この決議は有効か無効か。またその結果、各々にどのような責任が生じるか。について考察を加えた。
- 特徴・オリジナリティ
- 特殊な状況での法律解釈について過去の事例等を丹念に調べた点
- 大学・専攻
- 立正大学 法律学部、法律学科
- タイトル
- 不法行為法全般について
- 分野
- 民法
- 概要
- 不法行為(民法709条)で各裁判例を用いて解説した。過去の損害賠償請求裁判で判例がその後の裁判にどのように影響してきたか、また、額の算定や過失相殺の基準がどのように変化しているかを調べ論述した。また、正当防衛、緊急避難、がどのように認定されたか、そして、男性と女性との損害賠償額の算定がどのようになっているのか、を過去からどう変化していくかを論述した。その他刑事事件と民事裁判との違いなど判例を用いて説明した。
- 特徴・オリジナリティ
- 独自性としては、判例を数多く用い、過去からのトレンドの変化といった切り口等で分析した点。自分なりの分析をするように心がけ、結論についてはあまりいろいろと参考にはしなかった。
- 大学・専攻
- 追手門学院大学 経営学科
- タイトル
- 日本における少年犯罪について
- 分野
- 刑法・少年法・刑事政策
- 概要
- 近年、青少年による犯罪が増えており、その内容が凶悪化・短絡化している。20歳未満なら名前は公表されないし、14歳以下なら刑事罰に処せられないということも知っているので、全く悪びれる様子がない者もいるという。しかし、果たして本当にそれでよいのか?少年法は刑法と違い、少年を罰するのではなく更生させるための法律ではあるが、日本の少年法はもう限界にきているのではないだろうか。諸外国(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)との比較をしながら、日本の少年法をどのようにすべきかを考察する。
- 特徴・オリジナリティ
- まず犯罪白書等の資料から、過去5年間における日本の少年犯罪の傾向を分析、諸外国との比較をした。それらを踏まえた上で、少年法改正論の賛否を考察。当時はちょうど京都の小学生殺人事件が起こった年だったので、その関係の本を購入して世論の声も取り入れた。そして、実際に起こった凶悪犯罪を4件(日本3件、イギリス1件)取り上げ、改正賛成の論文とした。
- 大学・専攻
- 私立-東京都 法律学科
- タイトル
- 魔女狩り-拷問と自白の歴史-
- 分野
- 西洋法制史
- 概要
- 今日ヨーロッパの歴史を語るときに、決して避けては通れないものが数々ある。魔女狩りもその一つと私は考える。本論文では、その魔女狩りをテーマにするが、その中でも特に、魔女を裁く舞台となった魔女裁判に焦点を当てることにより、当時の法制度が魔女狩りに対し、どのように関与していたかを論点にし、魔女狩りの開始から終焉までを順を追って論述する。具体的な構成としては、まず第二章で魔女の概念を大まかに捉えたうえで、魔女狩りの始まりを述べ、そもそも魔女を裁くという刑罰は何を意味していたのかを考えたい。第三章では、魔女狩りが、大々的に広がりを見せたときに、法制度がどのように対処していたかを述べる。そして、それがヨーロッパの国々において事情が異なるのであれば、その差異を可能な限り述べてみたい。そして第四章では、魔女裁判を行ううえで必要不可欠とされていた拷問制度について、その必要性および合法性について検討してみたい。最後の第五章では、魔女狩りの終焉において、法制度がどこまで貢献していたかを考えてみる。そのうえで、今日の法制度において、魔女狩りのような大々的な迫害運動は、決して再発しないことを確認する。
- 特徴・オリジナリティ
- 魔女狩りについて歴史的な観点と法律的な観点を同時に論じ、その時代の法律が社会生活にどのように浸透していたかを論じている。
- 大学・専攻
- 私立-東京都 法律学科
- タイトル
- 学校教育における児童・生徒の人権
- 分野
- 憲法学、教育法学、教育法社会学
- 概要
- 学校教育における人権侵害の危険性は、きわめて高い。それは、学校教育におけるさまざまな問題や特徴に起因している。そのあたりを明らかにできるように心がけている。本論文では、まず、子どもの人権というテーマを扱う。この部分は、憲法学的視点からの考察を加えている。私たちは、子どもの人権に対して、どう向き合っていくべきなのかという点を考える足がかりにしようというスタンスで話を進めている。これを受けて、次に、児童・生徒の人権というテーマに移っていく。このあたりから、憲法学的視点、教育法学視点、教育法社会学的視点等のあらゆる角度から学校教育における児童・生徒の人権を考察している。ここでは、主に、体罰を学校教育の人権侵害の一類型として、考察を進めている。そして、最後に、私なりに学校教育における児童・生徒の人権を再度考察し、見つめなおした。
- 特徴・オリジナリティ
- 私の専門は、憲法学であった。にもかかわらず、本卒業論文は、憲法学的視点、教育法学的視点、教育法社会学的視点から論を進めている。実のところ、憲法学的興味よりも教育法学的な興味から本論文は、作られたものである。本論文は、注記によって、出典を明らかにしたうえで、さまざまな論文等からの引用を重ね、自分の論を進めている。本論文は、法学の卒業論文として書かれたものであるが、法律学を専門とする方だけでなく、教育学を専門とする方にもぜひ参考にしていただければと思っている。
- 大学・専攻
- 私立-関西大学 法律学科
- タイトル
- 製造物責任法についての一考察~学説の動向と実務の対応~
- 分野
- 法律学
- 概要
- この論文は平成7年7月1日に施行された製造物責任法、通称PL法について検討しています。PL法が導入された意義やPL法の概要に始まり、最近出された2つの判例について、独自の検討をしています。この2つの判例を通して、最近のPL法がいかにわれわれが製造物責任を立証しやすくなったかを述べています。そして最後にこの法律が立法された事による影響と、今後メーカーなど製造者側はどのように対応していったらよいのかを検討しています。
- 特徴・オリジナリティ
- この論文は、最近の判例である2つの判例が核となって構成されています。2つの判例を例にとることで、いかに製造物責任法が適用されやすくなったかを具体的に述べている点が特徴だと思います。2つ目のファーストフード店の食品に関する事件では、欠陥の原因ましては欠陥の存在さえ特定できていないのに、被害者の状況、事故の内容、専門家である医師などの証言など利用できる証拠から因果関係を推定し、経験則によって判断しいる点がポイントです。これによって、われわれ消費者がPL法責任を立証しやすくなり、身近なものになったという事を述べています。2つの判例を軸にして、PL法の現在の状況をすっきりとまとめた、実にスタンダードな論文だと思います。みなさん読んでみてください。
- 大学・専攻
- 私立-愛知 法律学科
- タイトル
- 別姓婚姻
- 分野
- 民法(親族法)
- 概要
- 現在は同姓での法的婚姻しか認められておらず、結婚はしたいが改姓したくないという人は、同棲状態を選択するか、法的には改姓しておき、日常生活では旧姓を名乗り続けるという手段を利用している人が多いと思われる。別姓婚姻制度は賛成が若い世代にほど多いものの、賛否両論あり、賛否が拮抗している問題でもある。別姓婚姻を実現するには民法改正が必要であるが、そもそも法で同姓婚姻が定められる以前の日本の習慣から法成立段階までの歴史を概観し、別姓賛成派・反対派の意見を紹介し、政府統計等から分析を加えた。また他国の状況も一部紹介し、民法改姓についての私見をまとめたものである。
- 特徴・オリジナリティ
- 民法の論文ではあるが、筆者は理系人間である。そこで、法解釈や法理論にはあまり触れず、統計分析の方に主点をおいたため文中に数字の出現が多く、民法系論文としては比較的珍しい展開法であると考える。できるなら、法学者以外で別姓夫婦について考える人にも読んで貰いたいものである。
- 大学・専攻
- 近畿大学 法律学科
- タイトル
- 隠れた取立委任裏書の法的性質
- 分野
- 手形法
- 概要
- 隠れた取立委任裏書を巡っては、主に「資格授与説」と「信託裏書説」という両学説が対立している。この論文では、「隠れた取立委任裏書」という概念に行き着くまでの、様々な法律行為や条文を逐一検証することで既存の学説の問題点を再点検することを、まず行いたいと思う。その上で、より妥当な解決策、より普遍性の高い解決策を提案することに挑んでいきたい。なお、私は手形債務の発生は手形を作成し授受することを方式とする契約によると考えているので、この論文に於いてもその立場を一貫する。
- 特徴・オリジナリティ
- なお、私は手形債務の発生は手形を作成し授受することを方式とする契約によると考えているので、この論文に於いてもその立場を一貫する。学説は,倉沢康一郎という,早稲田の奥島総長より格上の大物教授の指導によるものである。
- 大学・専攻
- 慶應義塾 法律学科
- タイトル
- まちづくりの法制度における住民参加についての考察
- 分野
- 行政法
- 概要
- まちづくりに関する法制度としては、従来の都市計画法や自治体の要綱などがありますが、これらと、最近注目されている「まちづくり条例」を比較し、自治体や住民が主体となってまちづくりを行うための法制度としての「まちづくり条例」を研究しました。また、その「まちづくり条例」について、古典ともいえる事例から当時最新の事例までを取り上げ、その利点と顕在化しつつある問題点を挙げ、今後の住民参加のまちづくりにおける法制度について考察したものです
- 特徴・オリジナリティ
- まちづくりに関する研究は、都市計画・建築等の分野あるいは法律の分野でも都市計画法などからのアプローチはすでに数多くされていますが、本論文では最近注目されているまちづくり条例を取り上げました。まちづくり条例として非常に有名な事例から制作当時最新の事例まで、特徴のあるものを挙げ比較をしたほか、施行後の運用状況も実際に取材調査をおこなったところに、大きな特徴があります。
- 大学・専攻
- 早稲田大学 法学系
- タイトル
- ブラジルの現代奴隷制における国際法上の課題を解決策
- 分野
- 国際法
- 概要
- ブラジルにもいまだに形を変えて、奴隷制度ではない、奴隷状態に置かれた人の労働状況をつたえることに重点をおいた内容。国連の公式文書、海外のメディアによって、現代のブラジルの労働状況は奴隷状態におかれた強制労働であること、現実にどんなことが起こっていることなどを立証すること。その課題に対して、どういう取り組みや対策がなされているのかを検討していった論文。
- 特徴・オリジナリティ
- 取り上げた論題に独自性をもっていると感じている。いままでにかかれたことのない論文テーマだと思う。
- 大学・専攻
- 法学部
- タイトル
- 憲法(裁判官の言論の自由)
- 分野
- 憲法
- 概要
- 裁判所法52条1号後段と憲法21条1項の関係について
- 特徴・オリジナリティ
- 裁判所法52条1号後段の解釈が独特
- 大学・専攻
- 政治学科